Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所ソフトウェア使用権の契約 ソフトウェア製品使用権 本ソフトウェア製品は、コンピュータプログラム保護法を始め著作権法と国際著作権協約及びその他知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。 Dr.Ahnコンピュータウイルス研究所ソフトウェア製品は、コンピュータソフトウェア、記録媒体、印刷物、ならびに「オンライン」文書または電子文書をいい、 Dr.Ahnコンピュータウイルス研究所ソフトウェア製品とその付属文書に含まれるすべての実行ファイル、追加機能、使用説明書、ヘルプファイル、その他のファイルを指すのですがそれだけに限りません。ここで「使用」とは、本ソフトウェア製品をコンピュータの主記憶媒体または補助記憶媒体、RAM,CD-ROM,その他の記憶媒体に貯蔵するとか設置、実行、または画面に表示する行為をいいます。 第1条 使用権 使用権許可: お客様は、本契約書裏面の証書に明示されたソフトウェア製品を個人所有のコンピュータにインストールして使用することができます。会社所有のコンピュータはお客様の所有ではないので本ソフトウェアをインストールして使用することはできません。個人ではない会社など団体の場合は、現在使用しているコンピュータの数に合わせて新たにソフトウェアを購入しなければなりません。本契約に違反するソフトウェア製品のあらゆる複製、または再配布は、法律によって禁止されており重大な民事または刑事上の責任を負うこともあります。 複製物: 本ソフトウェア製品がインストールされているコンピュータの主使用者は、自分所有の家庭用コンピュータまたは携帯用のコンピュータにおいて使用する目的で当該コンピュータに付き一個の複製物を持つことはできます。 ライセンスパッケージ: お客様が取得した本使用権がDr.Ahnコンピュータウイルス研究所ライセンスパッケージに含まれている場合、お客様は、裏面の使用権証書に印刷された追加数量のソフトウェア製品のコンピュータソフトウェア部分を複製することができ、また上に明記された通りに各複製物を使用することができます。しかし個人が使用する目的ではない、会社などの団体において使用する目的で購入したライセンスパッケージを家庭などにおいて使用することはできません。 第2条 使用権の移転 使用者が、以前のバージョンからアップグレードしこのソフトウェアを使用する場合、以前バージョンの使用権は新しいバージョンに移るのですが、だだし以前バージョンを新しいバージョンと同一の時間帯に使わないという前提であれば以前のバージョンを使用することができます。したがって、以前バージョンの譲渡、貸与、および販売は禁止され、また新しいバージョンにおいて除外されたプログラムまたは付属ファイルが以前バージョンにある場合には、その除外されたソフトウェア及び付属ファイルに対する使用権は引き続き維持されます。 第3条 所有権 本ソフトウェア製品に対する特許権、著作権、知的所有権は、 Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所にあります。本ソフトウェア製品は、販売されるものではなく、使用だけが許可されたものです。したがって、ソフトウェア製品に対するいかなる権利と所有権は、お客様に移転するものではなく、本契約による使用権の許可は、本ソフトウェア製品に対する権利の販売として解釈するものではありません。しかしお客様が本契約を遵守する場合、バックアップまたは記録保管のみの目的で本ソフトウェア製品の複製物一つを追加して作ることはできます。この目的以外に、お客様は本ソフトウェア製品を複製することはできません。お客様は、本ソフトウェア製品に付属する印刷物を複写することもできません。本契約によって明らかに許可されない限りすべての権利はDr.Ahn コンピュータウイルス研究所にあります。 第4条 その他の権利及び制限に関する規定 使用、複製、変形に対する制限: お客様は、関連法規が許容する範囲以外に本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。また本契約において明確に許容する場合以外には、本ソフトウェア製品の全体または一部を使用、複製、翻訳、再配布、再伝送、出版、販売、貸与、賃貸、転売、質権設定、担保設定、移転、変更、修正、または拡張することはできません。その他ソフトウェアを変形することもできませんし、Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所により事前の書面による同意なく付属の印刷物を修正、変形することもできないことはもちろん、本ソフトウェア製品を使用し二次著作物を作ることはできません。またお客様は、本ソフトウェア製品において所有権印紙、マーク、ラベルなどを除去してはなりません。 ソフトウェアの譲渡: お客様は、本使用権契約に基づいてすべての権利を譲渡することができます。ただし、お客様は、複製物を保有することはできず、また本契約書、当該ユーザ製品番号、すべてのソフトウェア製品(ソフトウェア、記録媒体、印刷物、マニュアル、アップグレードバージョンを含むがこれに限るものではない)を譲渡しなければなりませんし、また受取人が本使用権契約のすべての条件に同意する必要があります。ソフトウェア製品がアップグレードバージョンの場合には、ソフトウェアすべての以前バージョンも譲渡しなければなりません。 契約の解除: 本契約は、有効期間までは有効であるが、お客様はいつでも本ソフトウェア製品とお客様が作った複製物をすべての破棄することによって本契約を解除することができます。本ソフトウェア製品を許諾なく複製したときには、自動的に本契約は解除されます。お客様が本契約を遵守しなければDr.Ahn コンピュータウイルス研究所はその他権利に関わりなく本契約を解除することができます。この場合、お客様は本ソフトウェア製品及びお客様が作った複製物を破棄しなければなりません。 サポートサービス: 本ソフトウェアに対するサポートサービスまたは改訂版などサポートを受けるためには、お客様は必ずユーザ登録をしなくてはなりません。その方法は、 Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所のホームペイジ(www.ahnlab.com)に接続しユーザ登録するか、製品に同封したユーザ登録カードを作成し送ってください。ユーザ登録をすればDr.Ahn コンピュータウイルス研究所から本ソフトウェアを使用する際生じる問題に対する技術的な解決策の提供、または使用上における不便に対する素早い返事など有益な情報が受けられるようになります。ユーザサポート期間は、ユーザ登録日から一年であり、ユーザサポート期間中、購入されたソフトウェアの定期的なアップグレードのときは無料でアップグレードができます。 第5条 ソフトウェア製品に対する保証の限界 保証期間: Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所は、製品購入の日から90日間においてはCD-ROMとすべての付属物の物理的な欠陥がないことを保証します。保証期間において製品の制作と関連し欠陥が発生した場合には交換することができます。交換の対象は、購入した日から90日以内のものであることを証明しなければなりません。使用者の不注意または管理上の無理な取り扱いによって生じた損傷の場合には交換ができません。 制限的な保証: 本ソフトウェア製品の使用上においてすべての危険はお客様が負うことになります。 Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所とその供給者は関連法規が許容する最大限の範囲において明示的または黙示的なすべての保証(商品性、特定の目的に対する適合性、所有権ならびに、非侵害性に対する黙示的保証を含みますが、それに限るものではありません)を排除します。 Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所は、本ソフトウェア製品に含まれた機能がお客様の要求事項を充足させるべきとか、また本ソフトウェア製品の使用の際の一時的な干渉または誤謬が発生しないことまでを保証するものではありません。 Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所は、本ソフトウェア製品の出庫以降製造されたコンピュータハードウェアとコンピュータオペレーティングの特性が変わって生じる問題に責任を負いかねますし、また本ソフトウェア製品が出庫以降発見されたウイルスによる被害もその責任を負いかねます。 排他的な救済: Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所が負うすべての責任とお客様が受けられる排他的な救済は、Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所の裁量により、(1)欠陥があった媒体の交替、(2) Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所の制限的保証を充足させないソフトウェア製品の修理または交替、(3)本契約の解除と購入費の払い戻し(お客様が購入費を支払った場合)の場合に限ります。このような救済は保証期間内においてお客様所持の領収証の写本とソフトウェアをDr.Ahn コンピュータウイルス研究所に返還することによって成り立ちますし、「電子媒体をによるソフトウェアの配布」の方式により電子媒体を通して購入されたソフトウェアは、保証期間内に購入証書をDr.Ahn コンピュータウイルス研究所に発送することによって救済措置が受けられます。 その他保証の不在: Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所の製品供給者、代理店を含め第三者が口頭、文書、その他の告示手段を用い使用者と交わした約束に対してDr.Ahn コンピュータウイルス研究所はその責任を負いかねます。 損害賠償に対する免責規定: 本条において規定した救済が固有の目的を達成できたかどうか関係なくDr.Ahn コンピュータウイルス研究所またはDr.Ahn コンピュータウイルス研究所の供給業者(または各々の代理人、取締役、職人、または代表)は、関連法律が許容する最大の範囲内においてすべてのソフトウェア製品の使用・使用不能、またはサポートサービスの提供あるいはその不履行にによって生じたすべての損害(結果的、偶然的、間接的、特別、経済的、懲戒的またはこれと類似する損害、あるいは事業上の利益の損失、営業権の損失、事業に対する妨害、コンピュータの機能麻痺もしくは誤動作、事業情報の損失、またはその他のあらゆる商業的あるいは金銭的な損害または損失を含む)に対して責任を負いかねます。上記の事項と関連し前述の損害がいかなる責任法理(不法行為、契約、その他の原因を含む)を権源にするにせよかまわないし、 Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所は、上記の損害発生の可能性について通報を受けた場合とか、 Dr.Ahn コンピュータウイルス研究所がそのような損害の可能性を事前に認識していた場合においてもDr.Ahn コンピュータウイルス研究所は上記の損害に対して責任を負いかねますし、第三者が主張するいかなる賠償請求に対しても責任を負いかねます。お客様は、使用権料においてすでにこれらの危険負担が反映されていることを諒解されたものとします。本契約において明示されていない保証または条件がいかなる法規に含まれたとしても、本契約上負担するDr.Ahn コンピュータウイルス研究所のあらゆる責任は、お客様がソフトウェア製品に対する使用権を取得するため支払った際の実際の金額を超過するものとしませんし、サポートサービスの場合にもサポートサービスを再び提供するかその費用を払い戻すものとします。 第6条 契約全体 本契約は、契約の主要事項に対してお客様とDr.Ahn コンピュータウイルス研究所との全体契約を規定するもので、本契約の主要事項に対して、本契約以前に作成された書面または口頭などの方法によるすべての契約、諒解及び陳述、広告、告示などを代替することにします。 本契約に関してのご質問はFAX,電子メール、郵便などを利用しDr.Ahn コンピュータウイルス研究所にご連絡ください。